「自分が大家さんになる」というのがピンと来ないという人のために、そのしくみを説明しよう。あなたが賃貸住宅に住んでいる場合、大家さんに家賃を払っている。その大家さんはアパートなりマンションを購入して所有している。購入のためには、金融機関でローンを組んでいるはずだ。あなたからもらった家賃の中から管理費や税金などの経費を抜いた金額をローンの返済に充てているのだ。ここで残ったお金が大家さんの収入になる。あなたが住宅を購入したら、どうなるだろう。これと同じように、あなた自身が住宅ローンを借りて自分で買い、自分が家賃を支払うようにローンを返済していくのだ。この住宅ローンは、銀行から借りて銀行に返しているが、その内訳は、元金と利息である。利息分は銀行に行くからマイナスの支出である。それでは元金分は、自分のものである。なぜなら、お金を借りて不動産を購入したわけで、その不動産は自分のものだからである。元金の返済金は銀行に支払うが、資産として自分に残る、プラスのお金なのだ。このお金が大家さんの懐に入るのと、自分の懐に入るのと、どちらが得かというのは問うまでもあるまい。
農地法とは、「耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的」(農地法第1条)として、農地の権利移動の制限、農地を耕作以外の目的に使用すること(「転用」という)の統制のしくみなどを定めた法律です。なぜ、このような制度があるかと言うと、農業は国民の大切な生活基盤であり、国土の限られた日本では政策的に農地を保護する必要があるためです。眉農地法上、以下の3つのケースでは、農地の権利移転、転用に際して市町村の農業委員会もしくは都道府県知事などの許可が必要になります。?農地を農地のまま第三者に譲渡する場合(農地法第3条)?農地を耕作以外の目的に使用する場合(農地法第4条)?農地を耕作以外の目的に使用するために第三者に譲渡する場合(農地法第5条)通常であれば、買主は、売買契約を締結した後、売買代金を支払い、所有権を取得し、法務局へ買主名義の登記を申請します。しかし、農地の場合は、売買契約を締結し、代金を支払っても許可のない場合はその所有権は移らないとみなされるため、土地の所有権が買主のものにはなりません。買主は売買契約後、許可を得て初めて土地の所有権を取得でき、所有権移転登記を申請することができるのです。農地の売買契約においては、契約書に、「所有権移転の効力は農地法の許可(または届出の受理)が得られることを条件とし、契約後売主(及び買主)は直ちに許可申請(または届出)を行う。許可が得られないことが確定した場合には本契約は失効するものとし、売主は代金を全額返金する」という特約がつけられることが多く、この点は通常の取引と異なるため注意が必要です。
サツマイモは、種類によって味が違いますが、加熱のしかたによっても、ずいぶんおいしさが違ってくるものです。サツマイモは加熱がすすむにつれて酵素が働いて、だんだんに甘みが出てきます。いろんな加熱法がありますが、その一つ、電子レンジは加熱する時間が短いので、酵素が十分働かないうちに火が通ってしまうため、甘味がもの足りないことになります。蒸す場合、時間は十分ですが蒸しすぎると水っぽくなるので、強火で一気に加熱するようにします。蒸しあがったら手早く皿に移し蒸し器の湯気の中に長くおかないのも、おいしいふかしイモのコツ。オーブンなどで蒸し焼き風に焼くのは、加熱時間も十分、水分も程よくとんで最も味をよくする方法。サツマイモは焼きイモがいちばんおいしいといわれる所以です。